2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
そうした中には、この助成金の支給対象となった障害者の具体的な離職理由等を十分に調べていない、したがって次回以降のそうした支給決定の審査に役に立てることができないとか、あるいはこれまで雇用された障害者の状況をよく調べた上での当該障害者への職業紹介がなされていないとか、あるいは障害者に対する定着指導が行われていない等々、詳細に指摘をされております。
ガイドラインの作成自体というのは、それぞれの主務大臣がこれを行ってまいりますが、その段階におきまして、例えばガイドラインに関しますのは法律の第八条でございますが、その中の規定におきましても、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて必要かつ合理的な配慮をしなければならないという規定がございます。
条文上の整理としましては、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じてというのは、今ありました障害者権利条約に基づきます障害者基本法という法律がございます。この基本法におきまして、こういう形の規定を置いてございます。まさにそれを受けた形で、今回、条文をこういう形で整理しているところでございます。
募集、採用について、「労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。」と。ここで問題になるのが障害者からの申出を配慮措置の要件としていることです。
衆議院議員(田村憲久君) 衛藤先生とはこの障害程度区分を早期に直そうということで共にいろんな議論をさせてきていただいたわけでありますが、今おっしゃられましたとおり、障害程度というのが何か障害の程度の重さを表しているような、そんな誤解を招くような言葉であるということは以前から我々議論をしてきたわけでありますし、また一方で、現行法でも、実のところを言いますと、障害の程度というのは、重さじゃなくて、「当該障害者等
しかも、これについての研究というのはこれまでも長い間行われてきたものでございまして、障害者の職業紹介業務取扱要領でも、今回の法案の対象となっている障害者というのが、「労働の意思及び能力を有することが必要とされるものであるが、労働能力を有するか否かは、当該障害者が就こうとする仕事との関係において個別具体的に判断すべきものであって、単に当該障害者の障害の程度のみによって判断してはならないもの」だというふうに
当該障害者が、希望する働き方として自己選択及び自己決定したときのみ対象とすることとしてください。 4には、福祉的就労の場から費用負担を求めることはおかしい問題等、その他つけていますが、要望書に列記しておりますので、御参照いただければと思います。 次に、私自身の難病等にかかわる問題です。
こうした難病の方は、労働能力を有するか否かは、当該障害者がつこうとする仕事との関係において個別具体的に判断すべきものであって、単に当該障害者の程度のみによって判断してはならないとした職業リハビリテーションの趣旨を尊重して、雇用促進法の雇用率制度、納付金制度の対象にすべきではないか。もしそれが難しいというなら、少なくとも特開金制度の対象にはすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
新たに発出した通達における労働者につきましては、訓練生との違い、これの判断基準を設けまして、これにつきましては、当該障害者が使用者との間で使用従属関係にあれば、労働基準法第九条の労働者に該当することとなるということで、具体的には四つ挙げております。 一つは、所定の作業時間内でありましても受注量の増加等に応じて、能率を上げるため作業が強制されている。
御指摘ございましたように、今回の再チャレンジ支援寄附金税制の直接型と申しますのは、特定地域雇用会社が積極的に高年齢者や障害者を雇用されました場合に、その当該障害者等の雇用に係る費用の範囲内で寄附を行った法人側に税制上の優遇を措置しようというものでございます。
○政府参考人(中村秀一君) 障害者の程度区分、四条四項の省令は、障害者の程度区分を定める部分の省令でございまして、当該障害者等の心身の状況を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいうとされております。
この法案の第四条の四項と二十一条の関係でありますけれども、四条の四項は当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして厚生省令で定める区分を規定すると、こうなっておりますし、二十一条の関係では市町村の審査会が障害度の区分の認定を行うと、こういうことを規定しているわけであります。
○中根委員 先ほど最初の質問において、適用除外がなければかえって障害者の雇用に不利になるということのお話もあったわけでございますけれども、これは、不許可にした場合に、この当該障害者の方々は雇用されない、そういう現実にも直面をしている、そういうこともあるということでしょうか。
そうした皆さんが、この自立支援法で御自分の介護が一体どんなふうになっていくのだろうかということは、大変御心配されていらっしゃる部分だというふうに私は受けとめているわけですけれども、端的にお尋ねいたしますけれども、この二十二条の文章の中には「当該障害者等の介護を行う者の状況、」というふうに書かれておりまして、今の部長の答弁の中でも、勘案する事項の中に介護者の有無というようなことも指摘をされておりました
○石毛委員 それで、二十二条の一項ということになりますけれども、先ほど部長がちょっと触れましたけれども、支給の要否決定、支給の決定ということに関しまして、まず「障害程度区分、」それから「当該障害者等の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して」というふうに書かれています。
次に、障害者の就業等に関する政策評価については、養護学校を卒業して就業する障害者について、養護学校と公共職業安定所が相互に連携協力して総合的な指導、支援を行うことが当該障害者の就業の促進や職業生活への適応・定着にとって効果的であること等を明らかにした上で、連携協力による総合的な指導、支援を一層推進することなどを求めております。 御説明は以上でございます。
この重度障害者介助等助成金におきましては、聴覚障害者の場合には三級以上等のケースでありますが、そうした方々の雇用管理のために必要な場合には、手話通訳担当者を事業主が委嘱した場合に、委嘱一回につき六千円を限度といたしまして、かかった費用の四分の三を当該障害者が継続雇用されていれば最長十年間にわたって助成することといたしております。
、ジョブコーチというような話も伺いますけれども、そんなものを参考にしたのだろうと思うのですが、問題は、問題はといいますか、非常にいい制度なんですが、欲を言えばということで申し上げさせていただくと、システムとしては、障害者職業センターから生活支援パートナーが派遣をされて生活面でのサポートをする、片方、職場の方では、職場に、事業所に技術支援パートナーというのがいらっしゃって、これが連携をしながらその当該障害者